平成27年4月施行の改正パートタイム労働法について
2015.03今回は、平成27年4月1日に施行されます改正パートタイム労働法、施行規則及びパートタイム労働指針について解説します。
1.パートタイム労働者の定義
パートタイム労働者とは、「パート」、「アルバイト」、「嘱託社員」などの社内での名称にかかわらず、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の社員(正社員)と比べて短い労働者を言います。フルタイムで働く者は、例え名称が「パート」や「アルバイト」でも、パートタイム労働者とはならず、パートタイム労働法の適用対象外となります。ただし、これらの労働者についても、パートタイム労働法の趣旨を考慮する必要があります。
2.主な改正のポイント
(1)パートタイム労働者の公正な待遇の確保
- 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲が拡大されます。
- パートタイム労働者と正社員の待遇に差をつける場合は、その職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮した上で、不合理なものあってはなりません。
(2)パートタイム労働者に納得感を高めるための措置
- パートタイム労働者を雇入れ時に、雇用管理の改善措置の内容を、会社が説明しなければなりません。
(3)パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
- 雇用管理の改善措置に違反している会社が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、会社名を公表することがあります。
3.具体的な変更内容?
- 正社員と差別的取り扱いが禁止されるパートタイム労働者の範囲の拡大≪法第9条≫
職務の内容及び人材活用の仕組み(人事等級制度など)が正社員と同一であれば、賃金、教育訓練、福利厚生などのすべての待遇について、差別的な取り扱いが禁止されます。 - 広くすべてのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則が新設されます。≪法第8条≫
- 名称は「通勤手当」であっても、通勤距離や経費に関係なく、職務に密接して一律に支払われる手当は、正社員との均衡を考慮し、職務内容や成果、能力、意欲、経験などを十分反映させて決定するように努力しなければなりません。≪施行規則第3条≫
- パートタイム労働者雇入れの際に、賃金制度や教育訓練、福利厚生施設の利用、正社員転換措置などについて説明しなければなりません。≪法第14条第1項≫
- パートタイム労働者雇入れの際に、説明を求められたときは、賃金の決め方、正社員転換の決定方法、考慮する事項などを説明しなければなりません。≪法第14条第2項≫
- (5)の説明を求めたことによる不利益な取り扱いは禁止されます。≪指針第3の3(2)≫
- パートタイム労働者からの相談に対応するための体制を整備し、相談窓口を雇用契約書や労働条件通知書により明示しなければなりません。その他、明示が義務付けられている事項に「昇給」、「賞与の有無」「退職金の有無」「契約更新の有無とその基準」などがあります。≪法第16条・施行規則第2条≫
- 違反企業で勧告に従わない企業名の公表、虚偽報告企業への過料が新設されます。≪法第18条第2項・法第30条≫