社会保険料・介護休業の注意点
2017.03平成29年度の協会けんぽの健康保険料率が改定されます
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県によって異なりますのでご注意ください。
平成29年度 | 平成28年度 | |
---|---|---|
東京都 | 9・91% | 9.96% |
神奈川県 | 9.93% | 9.97% |
茨城県 | 9.89% | 9.92% |
例えば、上記3都県については、昨年に比べ健康保険料率は引き下げとなります。
介護保険料率については、全国一律で1.65%へ引き上げとなります。(平成28年度は1.58%)
※健康保険組合に加入されている事業主様については、各健康保険組合へお問い合わせください。
平成29年度の雇用保険料率について
平成29年度4月1日以降の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担ともに1/1000ずつ引き下げる法案が国会に提出されました。仮に、国会で成立した場合平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は次のようになります。決定されましたら改めてご案内します。
労働者負担 | 事業主負担 | 雇用保険料率 | |
---|---|---|---|
一般の事業 | 3/1,000 | 6/1,000 | 9/1,000 |
(28年度) | 4/1,000 | 7/1,000 | 11/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 4/1,000 | 7/1,000 | 11/1,000 |
(28年度) | 5/1,000 | 8/1,000 | 13/1,000 |
建設の事業 | 4/1,000 | 8/1,000 | 12/1,000 |
(28年度) | 5/1,000 | 9/1,000 | 14/1,000 |
介護休業給付について
平成29年1月より育児介護休業法が施行され、介護休業給付の手続きについて、お問い合わせをいただくことが多くなりました。手続きの注意点を確認します。
- 対象家族1人につき93日を限度に3回まで分割取得できるようになりました。
→申請の届出は1回の介護休業終了後、終了日の翌日から2カ月を経過する日の属する月の末日まで。 - 支給額は、原則、介護休業開始前6カ月間の賃金を180で除した賃金日額を登録し、支給日数×67%が支給されます。分割取得した場合についても2回目、3回目の介護休業開始前の賃金を登録し直すことになります。例えば2回目以降の申請の際、休業申請直前に短時間勤務等されている場合は、1回目の支給金額より下がってしまうこともあります。
平成26年4月1日~平成27年3月31日までの介護休業制度の利用状況は、1.3%とまだまだ低く、取得期間も1週間未満が31.8%と最も高く、次いで「1か月~3か月未満」が31.7%、「3ヶ月~6カ月未満」が、13.4%、「6カ月~1年未満」が7.5%の順となっています。高齢化に伴い徐々に取得者・取得期間が増えていくと予想されますので、注目していきたいところです。