労働保険料の申告・労働安全衛生法 法改正情報について
2017.06労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告(年度更新)
今年の年度更新の手続きは、6月1日(木)から7月11日(月)までが届出期限です。
※この手続きがされていないと、政府が労働保険料額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料の10%)を課されることがありますので、注意が必要です。納期 | 全期・第1期 | 第2期 | 第3期 |
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通常の納期限 | 平成29年7月10日 | 平成29年10月31日 | 平成30年1月31日 |
口座振替納付日 | 平成29年9月6日 | 平成29年11月14日 | 平成30年2月14日 |
※労働局から、緑色の封筒で申告書が届いた事業所様については、ご連絡ください。
労働安全衛生法 法改正情報について
6月に改定される労働安全衛生法の産業医制度についてお伝えします。産業医とは、労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師です。常時50人以上の労働者を使用する事業場においては産業医を選任する必要があります。長時間労働による過労死やストレスが問題となっている今、ますます産業医の役割が重要となっています。
産業医の職務
以下のような職務を行うこととされています。
- 健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等、労働者の健康管理に関すること。
- 健康教育、健康相談その他の労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
- 労働衛生教育に関すること。
- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
定期巡視の頻度の見直し
- 【現行】
産業医は、毎月1回事業場等を巡視を行うこととする。
- 【改正】
事業者から定期的に(毎月1回以上)「衛生管理者が毎週1回行う作業場等の巡視結果」や「長時間労働者に対する面接指導に該当にする労働者名及び労働時間数」等の情報提供が産業医にされ、事業者の同意がある場合は、産業医による事業場の巡視を少なくとも2カ月に1回とすることを可能となります。
健康診断の結果に基づく意見聴取に必要な情報の医師等への提供 義務付け
- 【現行】
事業者は、健康診断の結果、有所見者の健康保持に必要な措置を医師等から意見を聴取する。
- 【改正】
事業者は、健康診断の結果、有所見者について医師等が就業上の措置等に意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められた時は、提供しなければならない。
長時間労働者に関する情報の産業医への提供 義務付け
- 【現行】
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合、その超えた時間が1月100時間を超える労働者について、申出に基づいて医師による面接指導を行う。
- 【改正】
事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合に、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を速やかに、産業医に提供しなければならない。
産業医への情報提供を適切に行い、効率的かつ合理的に健康保持のための面接指導等を実施できるようにするために改正が行われました。今後も働き方改革に注目していきたいところです。