社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

労働保険料(労働保険・雇用保険)の申告時期となりました(年度更新)

2018.06

今年の年度更新の手続きは、6月1日(金)から7月10日(火)までが提出期間です。
※この手続きを失念すると、労働局が労働保険料額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料の10%)を課されることがあります。ご注意ください。

労働保険料の年度更新について

労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)の、労災保険及び雇用保険それぞれに対象となる労働者に支払われる賃金総額にその事業の種類ごとに決められた保険料率を乗じて計算します。事業を始める際に、当該年度分の概算保険料を申告し、年度末にその年度に支払われた賃金額に保険料率を乗じて確定保険料を計算すると共に当年度の賃金見込み額に保険料率を乗じた概算保険料を申告します。この概算保険料と確定保険料の申告を繰り返すことを年度更新といいます。この賃金総額には、交通費や賞与、手当等労働の対象として支払うすべてのものが対象となります。結婚祝い金などの慶弔見舞金や退職金は賃金に含まれません。概算保険料が、40万円以上の場合は3回に分けて納付することができます。確定保険料の不足額や一般拠出金は分割納付することはできず、第1期に納付となります。

労災保険の対象者の範囲について

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称であり、それぞれに労働保険の対象者の範囲が異なります。
基本的に労災保険は、社員、パート、アルバイトなど名称や雇用形態にかかわらず、労働の対象として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。ただし、下記の者については、注意が必要です。

(1)役員

会社の代表者や業務執行権をもつ役員は、労災保険の対象にはなりません。
※役員であっても、労働者性もある場合については、労働保険事務組合に加入し、労働者としての業務内容に対して、特別に労災保険の適用を受けることができます。(特別加入)

(2)出向労働者
出向者を受け入れている場合は、出向労働者に出向元から実際に支給されている賃金額を労災保険の対象者の賃金総額に含め、労災保険料を計算し申告します。
(3)派遣社員
出向者とは異なり、原則として、派遣元で全ての派遣労働者を対象とし、労災保険の負担をします。派遣先では特に手続きは必要ありません。

雇用保険の対象者の範囲について

雇用保険については、雇用保険に被保険者が対象となります。ただし、保険年度初日(4月1日)に満64歳以上の高年齢者については、雇用保険料が労使ともに免除となります。
これらの社員については、給与計算で対象の労働者の雇用保険料を控除していないことの確認をお願いいたします。保険料が免除となるだけで、雇用保険被保険者の資格を喪失するわけではありません。

平成29年度から雇用保険料免除・・・昭和28年4月1日までに生まれた人
平成30年度から雇用保険料免除・・・平成29年4月1日までに生まれた人

出向者については、労災保険料と違い、雇用保険に加入している会社で保険料を算定し申告します。

労働保険料の納付期限について

納期 全期・第1期 第2期 第3期
通常の納期限 平成30年7月10日 平成30年10月31日 平成31年1月31日
口座振替の納付期限 平成30年9月6日 平成30年11月14日 平成31年2月14日
※労働保険事務組合に加入の事業所様については、納付期限が異なります。弊所よりご案内いたします。
※労働局からの緑色の封筒(角2)で申告書が届きましたら、弊所までご一報ください。