改正労働者派遣法情報
2015.074月19日に改正労働者派遣法案が衆議院で可決されました、改正労働者派遣法の内容をおさらいします。
1.改正労働者派遣法のポイント1
特定労働者派遣事業の廃止
2.改正労働者派遣法のポイント2
労働者派遣の派遣期間の制限の見直し
現行は、専門業務からなる26業務には期間制限がかからず、その他の業務には原則1年、例外3年の派遣期間の制限があります。ただし、これらの制限については、わかりにくい等の課題があるため廃止し、改正労働者派遣法では次のとおりの派遣期間の制限を設けることとしています。
(1)派遣労働者個人における派遣期間制限(同一有期派遣労働者が同一組織単位に派遣される場合)
派遣会社C社に有期雇用される派遣労働者のAさんは、B社の人事課に派遣社員として勤務し、採用の業務をしています。Aさんは、B社の人事課に派遣社員として勤務できるのは、3年が限度となります。Aさんの業務が採用から人事管理に変わった場合でも、派遣期間の3年上限は変わりません。B社は、3年を超えてAさんを受け入れた場合は、直接、労働契約の申し込みをAさんにしたものとみなされます。ただし、Aさんがとなりの経理課に異動した場合は、さらに3年派遣労働者として勤務が可能となります
(2)派遣先の事業所単位の期間制限(同一の事業所において、有期派遣労働者を受け入れる場合)
B社の埼玉事業所では、派遣元と有期雇用の労働契約を結ぶ派遣労働者を受け入れています。 B社埼玉事業所における派遣社員の受け入れ期間は3年を上限となります。ただし、派遣労働者の受入れ開始から3年を経過する1か月前までに、過半数労働組合(または事業所の過半数労働者の代表)から意見を聴取した場合は、さらに埼玉事業での派遣労働者の受け入れ期間を3年延長することが可能です。意見聴取を怠り、埼玉事業所で3年を超えて有期雇用される派遣労働者を受け入れた場合は、B社の埼玉事業所は、当該派遣労働者に直接労働契約を申し込んだものとみなされます。
(3)派遣元と無期雇用契約を締結する派遣労働者の派遣期間
派遣会社C社と無期雇用の労働契約を締結するDさんについては、派遣先での派遣期間についての制限は設けられません。
(4)その他派遣期間制限の例外
無期雇用の派遣労働者のほか、60歳以上の高齢者や日数限定の業務、有期プロジェクト業務に従事する派遣労働者には、派遣期間の制限は設けられません。
3.改正労働者派遣法のポイント3
派遣労働者の均等待遇の確保・キャリアアップの推進
派遣元、派遣先双方で派遣労働者の均等待遇の確保の取組を強化し、派遣元で計画的な教育訓練を実施し、派遣労働者のキャリアアップを推進しなければなりません。