社会保険の被扶養者資格の再確認が実施されます(協会けんぽ)
2016.07平成28年6月10日より、協会けんぽから健康保険に加入する各被扶養者が現在もその要件を満たしているかどうかの再確認をするための「健康保険被保険者状況リスト」が加入事業者に送付されます。昨年の再確認実施結果で、 7.3万人の被扶養者が実は要件を満たしておらず被扶養者からの削除の対象となり、協会けんぽとしては31.5億円程度の負担軽減となりました。このように健康保険の被扶養者は、協会けんぽの財政面や私たちの負担する保険料UPに影響し、今後、社会保険のパートへの適用拡大やマイナンバーの導入で、ますます被扶養認定は厳格になっていくと思われます。今回は被扶養者の要件や手続について再確認します。
1.被扶養者の収入要件・同一世帯要件
- 年間収入※130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ
- 同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
- 配偶者、直系尊属、子、孫、弟妹以外の3親等内の親族は同一世帯でなければなりません。
2.被扶養者となるための主な添付書類・提出期限
- 現況届(各健保組合によって、フォーマットが異なります。)※協会けんぽは不要。
- 収入要件確認のための書類
- 配偶者の収入を確認できる書類(源泉徴収票・非課税証明書(3か月以内のもの)・直近3ヶ月の給与明細・配偶者の雇用契約書(雇用期間や給与額が明確に確認できる書類)・年金振込通知書など)
- 退職したことにより収入要件を満たす場合(退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し)
- 雇用保険失業給付受給中の場合または雇用保険失業給付の受給終了により収入要件を満たす場合(雇用保険受給資格者証の写し)
- 続柄を確認できる公的書類
- 戸籍謄本や続柄記載のある住民票(3か月以内のもの) ※マイナンバー記載がないもの
- 外国籍の方を扶養申請する場合 ※海外で作成された書類については、和訳の添付が必要です。
- 続柄記載のある住民票(3か月以内のもの) ※マイナンバー記載がないもの
- 提出期限:異動事由発生から5日以内に管轄の年金事務所および健康保険組合に提出が必要です。
- 続柄記載のある住民票(3か月以内のもの) ※マイナンバー記載がないもの
出生日や婚姻日など事由発生日が明らかな場合を除き、遡及して被扶養者とすることは、原則できません。
※被扶養者が配偶者の場合、日本年金機構へ「国民年金第3号被保険者届」の提出も必要となります。3.被扶養者から外すための手続き・提出期限
就職や別居、死亡等、被扶養者とされていた家族が、被扶養者の要件を満たさなくなった場合は、被扶養者から外す手続きが必要です。この時、健康保険証は、被扶養者自身で破棄することなく必ず回収し、返還します。手続きが遅滞し、被扶養者で亡くなったにも拘わらず保険証を使って療養を受けた場合は、医療費の精算を行うことになり、多くの時間と一時的経済負担を強いられます。
- 提出期限:異動事由発生から5日以内に管轄の年金事務所および健康保険組合に提出が必要です。