平成28年度両立支援助成金について
2016.08平成26年度の育児休業をして女性は、86.6%と前年に比べて3.6ポイント増え、男性では、2.3%で前年に比べて0.27ポイントとわずかに増えました。政府は、男性の育児休業取得率を2020年までに13%にすることを目標としていますが、現実は厳しい状況です。この状況の中、今回は仕事生活と家庭生活の両立支援に取り組む事業主に対して、支給される助成金を紹介します。
1.出生時両立支援助成金(新設)
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、男性労働者に一定の育児休業(※1)をさせた事業主が対象となります。※1年度につき1人まで
※1 子の出生後8週間以内に育児休業を開始し、休業期間が連続14日以上(中小企業については5日以上)であること。(土日も含めた日数)
- 支給申請期間
- 育休開始日から起算して14日(中小企業については5日)を経過する日の翌日から2ヶ月以内に労働局に至急申請書を提出
- 支給額
- 中小企業・・・取組及び育休1人目:60万円 2人目以降:15万円
大企業 ・・・取組及び育休1人目:30万円 2人目以降:15万円
※過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外になります。
※男性労働者が育児休業を取得した場合でも社会保険料の免除を受けることができます。
2.中小企業料率支援助成金 代替要因確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業を3ヶ月以上利用した労働者を現職等に復帰させ、復帰後6ヶ月以上雇用した中小企業事業主に助成します。
- 支給申請期間
- 育休終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月以内に労働局に支給申請書を提出
- 支給額
- 育児休業取得者1人あたり:50万円
3.中小企業料率支援女性金 育休復帰支援プラン
「育休復帰支援プラン」を策定・導入し、対象労働者が育児休業を取得した場合と復帰した場合に中小企業事業主に助成します。「育児復帰支援プラン」のフォームは労働局のHPからダウンロードします。
- 支給申請期間
-
- 育児休業取得時
- 育休(産後休業終了後引き続き育休をする場合には、産後休業)を開始した日から起算し3ヶ月を経過する日の翌日から1ヶ月以内に労働局へ提出
- 職場復帰時
- 育休終了日の翌日から起算して6ヶ月を経過日の翌日2ヶ月以内に労働局に至急申請書を提出
- 支給額
- 正社員、期間雇用者それぞれ1人について
育休復帰支援プランを策定し、育児休業を取得したとき:30万円
育児休業者が職場復帰したとき:30万円
上記1,2,3の助成金の共通要件として一般事業主行動計画の策定・届出が必要です。
一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、事業主が労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。
※労働者101人以上の企業には、助成金の申請の有無にかかわらず行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。※助成金の内容ついては、毎年度変更がある可能性がありますので、注意が必要です。