2021年前半の主な法改正・制度改正
2021.1暗い話の多かった2020年も終わり、2021年を迎えます。コロナの終息はまだまだ見えてきませんが気持ちも新たにこの1年を良い年にしたいと思います。今回は、2021年の初めに法改正されます育児介護休業法のおさらいとマイナンバーの健康保険証使用を紹介します。
子の看護休暇、介護休暇の時間単位の取得が可能に(2021年1月1日から)
今までは、いずれの休暇も1日または半日単位で取得が可能でしたが、育児介護休業法が2021年1月1日より次の内容で改正され時間単位での取得が可能となります。
- 時間単位の取得は、原則、全社員対象(ただし、時間単位の取得が馴染まない、または業務体制上支障をきたす業務に従事する社員は、労使協定を締結することにより除外することが可能)
- 1時間の整倍数の単位で時間単位取得が可能となり、1日につき1日の所定労働時間未満の時間で取得が可能です。(※1日の所定労働時間が8時間の場合、時間取得は1日7時間まで可能。※1日の所定労働時間が7時間30分などの場合は、8時間に切上げ、7時間まで時間取得可能。)
- 日によって所定労働時間が異なる場合は、原則1日の平均所定労働時間を1日の時間数とする。
- 例)平均所定労働時間が7時間の社員のケース
- 所定労働時間が10時間の日に6時間取得した場合は、6時間の取得として、7時間取得した場合は、1日の取得として、また8時間以上取得した場合でも、1日の取得として取り扱う
- 時間単位の取得は、始業時刻から連続して、もしくは終業時刻まで連続しての時間で取得することになり、いわゆる中抜け取得は認められません。
上記法改正を踏まえ会社として、実態に則した制度の見直しを行い、労使協定の締結や就業規則を改定を行い、社員に周知することが必要となります。
マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります(2021年3月1日から)
2021年3月よりマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになり、次のような点で利便性が良くなります。
- 就職や転職など資格取得や喪失の手続きを行いさえすれば、病院や薬局でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすだけで被保険者資格が確認され、健康保険証の発行や切り替えを待たずに保険適用での医療機関受診が可能となります。今までのような手続き完了から保険証が手元に届くまでのタイムラグがなくなります。逆に資格喪失後の保険適用受信が防げ、後で医療費の返還などがなくなります。
- 当分の間は、今まで通り手続きを行うと保険証が交付されますが、マイナンバーカードとの一体化が進めば、保険証が廃止され、都度発行や返却などを行う必要がなくなります。
- 手続きを行わなくても高額療養費の限度額認定の適用を受け、窓口での支払いが限度額までとなります。
- マイナポータルで、自分の特定健診情報、薬剤情報(※2021年10月からの予定)が確認できます。
- 本人が同意した場合、医療機関等で上記情報が医師など共有することが可能になります。
- マイナポータルで医療費情報が確認でき、(2021年10月からの予定)2021年分の確定申告から、医療費控除がマイナポータルで自動入力できるようになります。
※マイナンバーカードを保険証として使用するためには、マイナポータルから申し込みを行うことになります。また取扱が各健保組合で異なることがありますので、事前に健保組合に確認をしてください。
※マイナンバーカードの交付手続きは、2020年11月末から順次、「個人番号カード交付申請書」が発送されていますので、そちらを使用して申請してください。交付の手数料は当面、無料です
2021年もよろしくお願いいたします。