社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

2021年前半の主な法改正・制度改正

2021.1

暗い話の多かった2020年も終わり、2021年を迎えます。コロナの終息はまだまだ見えてきませんが気持ちも新たにこの1年を良い年にしたいと思います。今回は、2021年の初めに法改正されます育児介護休業法のおさらいとマイナンバーの健康保険証使用を紹介します。

子の看護休暇、介護休暇の時間単位の取得が可能に(2021年1月1日から)

今までは、いずれの休暇も1日または半日単位で取得が可能でしたが、育児介護休業法が2021年1月1日より次の内容で改正され時間単位での取得が可能となります。

上記法改正を踏まえ会社として、実態に則した制度の見直しを行い、労使協定の締結や就業規則を改定を行い、社員に周知することが必要となります。

マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになります(2021年3月1日から)

2021年3月よりマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになり、次のような点で利便性が良くなります。

※マイナンバーカードを保険証として使用するためには、マイナポータルから申し込みを行うことになります。また取扱が各健保組合で異なることがありますので、事前に健保組合に確認をしてください。

※マイナンバーカードの交付手続きは、2020年11月末から順次、「個人番号カード交付申請書」が発送されていますので、そちらを使用して申請してください。交付の手数料は当面、無料です

2021年もよろしくお願いいたします。