社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
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今月は、2024年11月から施行されるフリーランス新法についてお知らせします

2024.11

働き方の多様化が進み、フリーランスとして活躍される人も増えてきました。そんな中、フリーランスと取引先企業との間で、報酬の不払い、契約内容についての不一致など様々なトラブルが発生しています。この「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)」は、発注側企業と交渉する上で弱い立場になりがちなフリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定された法律です。

フリーランスとは? 業務を委託している人がフリーランスかどうか確認しましょう。

  1. 個人であり、従業員を雇っていない方
  2. 法人であり、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を雇っていない方

フリーランス新法では、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。

取引の適正化

(1)書面による取引条件の明示

口約束では契約内容が曖昧となり、認識のずれが生じる場合がありますので、書面で明示することが義務化されます。SNSのメッセージ機能でも可能ではありますが、送信者・受信者を特定できるものに限定されます。インターネット上に開設されたブログ等への書き込みは認められていません。

(2)報酬支払期日の設定・期間内の支払い

発注者が業務や物品を受け取り、発注者の占有下に置いた日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内で報酬を支払うことが義務化されます。「●月●日まで」「●●日以内」という記載はNGです。報酬の支払日を明確に特定します。

(3)禁止行為(フリーランスに1カ月以上の業務委託している発注事業者)

7つの禁止行為が定められています。

  1. 受領拒否
  2. 報酬の減額
  3. 返品
  4. 買いたたき
  5. 購入・利用の強制
  6. 不当な経済上の利益の提供要請(ついでにこれも…などの行為)
  7. 不当な業務内容の変更・やり直し

就業環境の整備

(4)募集情報の的確な表示

広告等で広くフリーランスを募集する場合、実際の報酬よりも高額な報酬額を広告に載せるなどの虚偽の表示やフリーランスの募集か従業員の募集か誤解を生じさせるような表示をしてはなりません。

(5)育児介護と業務の両立に対する配慮

6カ月以上の期間で業務を行うフリーランスが、妊娠、出産、育児又は介護について申出した場合は、申出に応じて配慮することが義務となります。打合せの時間設定について曜日時間について調整することや対面ではなくオンラインミーティングへ変更することなどが求められます。(6か月未満のフリーランスに対しては努力義務となります。)

(6)ハラスメント対策

社員向けに行っているハラスメント対策をフリーランスの方へも拡大し、就業環境を害されることを防ぐ対応が義務化されます。ハラスメント相談窓口をフリーランスも利用できるようにするなど。

(7)途中解除等の事前予告・理由の明示

6カ月以上の期間で業務を行うフリーランスに対して契約の解除又は不更新をしようとする場合は、解約日又は契約満了日から30日前までに予告しなければなりません。また、フリーランスが解除の理由を求めた場合は、その理由を伝えなければなりません。

罰則

フリーランスは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対してフリーランス新法に違反と思われる行為を申し出ることができます。その申出に応じて、行政機関は立ち入り検査を行い、指導・助言を行います。必要な措置をとるように勧告され従わない場合には社名公表され、命令違反には50万円以下の罰金が科されます。