健康保険・厚生年金保険での産前産後休業中の保険料免除関係について
2014.04今回は、平成26年4月から法令が改正されます健康保険・厚生年金保険での産前産後休業中の保険料免除関係について、その概要について解説します。
産前産後休業期間中の社会保険料免除
1. 制度の概要
今までは、育児休業期間中のみ健康保険・厚生年金保険料が免除になっていましたが、平成26年4月から
産前産後休業期間中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事できなかった期間)の保険料が免除されます。
2. 保険料免除のための手続き
産前産後休業期間中の保険料免除の適用を受けるためには、「産前産後休業取得者申出書」を保険者に対して提出する必要があります。この申出書は、産前産後休業期間中に提出する必要があります。
3. 保険料が免除される期間
保険料が免除される期間は、産前産後休業を開始した月から、休業を終了した月の前月分までの保険料です。育児休業期間中の免除と同様です。保険料は月単位ですので、日割り計算等は行いません。出産前に「産前産後休業取得者申出書」を提出していた場合、産前産後休業期間は、実際の出産日が出産予定日でない限り変わってきます。また産後に申請書を提出した場合でも、予定より休業を早く終わらせるケースも出てきます。その場合は「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出し、期間の変更を届け出ます。
産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定
育児休業終了時と同様に、平成26年4月以降、産前産後休業後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了日の属する月から3か月間(給与支払い基礎日数17日未満の月を除きます)の報酬の平均をとり直し、その翌月から標準報酬月額を改定します。この制度の適用者は、平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了する方(被保険者)が対象となります。
また、産前産後休業終了日の翌日から育児休業をする方は、対象となりません。
手続として、保険者に対して「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出する必要があります。
標準報酬月額の養育特例適用者の産前産後休業を終了した際の特定措置が終了
3歳未満の子を養育している方は、養育期間中、標準報酬月額が下がっても将来もらえる年金は、下がる前の標準報酬月額で計算される特例を子が3歳に達するまで受けることができますが、産前産後休業期間中の保険料の免除を受けた場合は、免除を開始したときに特例の適用が終了されます。この場合、特例の終了のための届出は特に必要ありません。