社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

平成28年マイナンバー制度開始に伴う雇用保険手続きのご案内

2015.12

平成28年1月1日より、雇用保険の手続きにマイナンバーの記載が必要となります。健康保険や厚生年金保険につきましては、平成29年1月1日より運用開始予定です。

雇用保険手続き気になるQ&A特集

1.雇用保険手続き事前準備編

Q1.従業員から個人番号の提供を拒否された場合はどうするのでしょうか?

A1.個人番号の記載は(努力)義務であることをご理解いただいたうえで、個人番号の提供を求めていくことになりますが、仮に提供を拒否された場合には、個人番号記載の欄は空白の状態で行います。その後、従業員より個人番号の提供があった場合は、所定の様式(「個人番号登録・変更届出書」※Q4参照)により提出することになります。個人番号の欄を空欄にしても届出の受理はされますが、いずれは、個人番号の届出が必要になってくることになります。

Q2.ハローワークへの届出にあたって必要となる本人確認の方法を教えてください。

A2.通常の本人確認では、個人番号の確認と身元確認をする必要があります。
例えば、個人番号通知カードに、運転免許証等の写真つき身分証明書を提出して、間違いなく本人であるということを確認していきます。
ただし、個人番号の提供を行う者(従業員の方)と雇用関係にある等、人違いでないことが明らかである場合や、雇入れ時などに運転免許証等により本人であることの確認をしており、本人から直接対面で個人番号の提出を受ける場合は、身元確認は不要です

Q3.雇用保険手続きの届出の際に、個人番号の他に本人確認書類の添付は必要でしょうか?

A3.本人確認については、会社で事前に行われていることが前提になっていますので、届出の際には添付不要です。

2.新しい様式「個人番号登録・変更届出書」編

Q4.新しくできる予定の「個人番号登録・変更届」って何ですか?

A4.ハローワークで個人番号の登録や、再登録を後日行う場合などに使用するための様式です。個人番号を誤って届け出てしまい、訂正したい場合や、上述のQ1のようなケースで提出する様式です。

3.雇用保険手続き完了後編

Q5.ハローワークから返戻される書類には個人番号が記載されているのでしょうか?また、保管はどうすれば良いのでしょうか?

A5.返戻書類には個人番号は記載されません。雇用保険関係の書類の保管は従来通り、雇用保険に関する書類は2年、被保険者に関する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、離職証明書等)は4年です。

※返戻書類とは?
例えば、雇用保険被保険者証・離職票など、従業員ご本人にお渡しするものや、雇用保険資格取得等確認通知書・資格喪失確認通知書・離職証明書など事業主の方にお渡しするものがあります。様式の変更があるのは、届出をする際の書類のみですので、手続きを終えてハローワークから返戻された書類については、従来通りの保管をしていただければと思います。

※マイナンバー法に関しましては、今後も改正があるかもしれませんので随時皆様にお知らせいたします。