2016年4月から変更される保険料率や新しい法律について
2016.03新年度が近づき、内定者の卒業の状況や新入社員研修や入社日の決定連絡など最終確認が必要な時季となりました。
今月は、4月から変更される保険料率や新しい法律についてご紹介いたします。
雇用保険料率の引き下げが予定されています
平成28年4月1日以降の雇用保険料率を労働者負担・会社負担ともに1/1,000ずつ引き下げるための法律案を国会に提出しています。確定次第、改めてご連絡いたします。仮に、法律案が国会で成立した場合は、下記の通りとなります。
平成28年度の雇用保険料率
労働者負担 | 会社負担 | 雇用保険料率 | |
---|---|---|---|
一般の事業 | 4/1,000 | 7/1,000 | 11/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 5/1,000 | 8/1,000 | 13/1,000 |
建設の事業 | 5/1,000 | 9/1,000 | 14/1,000 |
【内訳】被保険者負担率・・・5/1,000 会社負担率・・・8.5/1,000
傷病手当金・出産手当金の計算方法が変更されます
平成28年4月から、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されます。
現在(一日あたりの金額)・・・休業時点の標準報酬月額÷30日×2/3
⇒平成28年4月1日から(1日あたりの金額)・・・支給開始日以前の継続した12カ月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
標準報酬月額の上限と標準賞与額の上限が変更されます
健康保険料を決定する標準報酬月額の最高等級(47等級121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。該当する被保険者がいる場合は、会社に対して、平成28年4月に年金機構より、「標準報酬改定通知書」が送付されますので、お手元に届きましたら、ご連絡ください。
4月から女性活躍推進法が成立しました
女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するために女性活躍推進法が制定されました。平成28年4月1日から、労働者301人以上の企業は女性の活躍推進に向けた行動計画の提出が新たに義務付けられることになります。300人以下の企業は努力義務です。
1.自社の女性の活躍状況を把握し、課題分析(平成28年4月1日までに行う必要があります)
「女性の採用の少なさ」「第一子出産前後の女性の継続就業の困難さ」「男女を通じた長時間労働による仕事と家族の両立の難しさ」などについて、①採用者に占める女性比率 ②勤続年数の男女比 ③労働時間の状況 ④管理職に占める女性比率の項目の状況把握、分析を行う。
2.行動計画の策定、届出、社内周知、公表
女性の活躍推進に向けて、行動計画の策定をし、都道府県労働局への届出、事業所の見やすい場所へ掲示又は配布の方法で全ての労働者に周知、求職者などが計画を知ることができるよう外部へ公表を行う。行動計画には、「計画期間」「数値目標」「取組内容」「取組実施期間」を計画します。
3.女性活躍推進に関する認定取得
取組実施状況が優良な企業は、都道府県労働局へ申請し、厚生労働大臣の認定を受けることができる。