10月から変更される最低賃金・厚生年金保険料率・法改情報
2017.10今月は、10月から変更される最低賃金・厚生年金保険料率・法改情報をお伝えしていきます。
最低賃金が変更になります
毎年10月から地域別最低賃金が変更となります。時間給で全国平均25円の大幅な引き上げとなりました。
最低賃金を下回っていないか確認しておきましょう。具体的な金額は、下記の通りです。
東京都・・・ | 958円(932円) | 神奈川県・・・ | 956円(930円) | 千葉県・・・ | 868円(842円) |
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茨城県・・・ | 796円(771円) | 埼玉県・・・ | 871円(845円) | 群馬県・・・ | 783円(759円) |
厚生年金保険料率が変更となります
厚生年金の保険料率は、平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、今年の9月を最後に引き上げが終了します。平成29年9月分以降は、18.3%で固定となります。9月分の保険料を翌月の給与から天引きしている場合は、10月の給与から控除金額が変更となりますので給与システムの保険料率変更を忘れずに行ってください。
平成29年10月施行 改正 育児・介護休業法のポイント
今回の改正は、子が1歳6カ月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象となります。(=子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象となります)
※期間雇用者については、子が1歳6カ月に達する日の翌日において、子が2歳に達するまでの間に、その労働契約が満了することが明らかでないことが必要です。(1)保育所等に入れない場合など、2歳まで育児休業が再延長することが可能
これまでは、保育所等に入れない場合などは、1歳6カ月まで育児休業を延長することが出来ましたが、子が1歳6カ月に達した時点でも保育所等の事情があれば、子が2歳に達するまで再延長が可能になります。この2歳までの休業は、あくまで再延長なので、子が1歳に達するまでの間に保育園に入所できない等の場合に、自動的に2歳までの休業が可能となるわけではありません。再延長の申請には再度、子が1歳6ヶ月に達する段階で、再度会社へ育児休業の申出・市町村発行の保育所入所不承諾書が必要となりますので、休業中の方へお知らせください。
(2)育児休業等の制度を個別に周知するための措置を講ずる(努力義務)
社員やその配偶者が妊娠・出産したことが判明したとき、又は社員が対象家族を介護していることがわかったとき、休業に関連する制度を個別に周知するよう努力しなければなりません。個別に制度を周知するためには、プライバシーの保護の観点から、社員が自発的に知らせることが必要となります。そのために、相談窓口を設置する等の育児や介護関するにハラスメントの防止措置が必要です。
(3)育児目的の休暇を制度化する(努力義務)
会社は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員について、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。この努力義務の背景には、男性の育児休業の取得率がなかなか上がらないこという現状があり、男性の育児参加を促進することを目的にしています。この「育児に関する」とは、例えば、配偶者の出産休暇や入園式、卒園式等の行事参加も含めた多目的な休暇が考えられます。
また、衆院解散に伴い、働き方改革関連法案(残業時間の上限を設定し、長時間労働の是正など)は先送りになりました。今後も注視していきたいと思います。