36協定の新様式が公開となりました
2018.10この新様式は、平成31年4月から適用です。3月までは今までの様式で締結届出をお願いします。大きな変更点は、特別条項を結ぶ場合、限度時間(45時間・年360時間)内の時間外労働についての届出書と限度時間を超える時間外労働についての届出書の2枚の記載が必要となる点と時間外労働と法定休日労働を合計した時間数は、月100時間未満、2~6ヶ月までを平均して80時間を超えないことについて遵守のための確認欄が追加される点です。平成31年3月までに旧様式で届け出た協定は、旧様式の内容で有効期間内有効となります。例えば、旧様式の協定で、100時間以上の協定を結んでいる場合、(平成31年4月以後、届け出た協定は、100時間を超えると労働基準法違反です)100時間を超える月があったとしても罰則の対象とはなりません。
36協定の締結に当たって留意していただくべき事項
- 時間外労働・休日労働を行う業務の区分・業務の範囲は明確に記入すること
- 限度時間を超える場合は、出来る限り具体的に記入すること
※臨時的な特別な事情がなければ、限度時間を超えることはできません。 - 新協定書では、限度時間を超えて労働させる労働者の健康確保措置を義務化しています。
※この記載がない協定書は、労働局で受付けない予定ですので注意して下さい。
≪健康確保措置とは≫下記のいずれか1つ以上の選択が必要です。
- 一定時間を超えた労働者に医師による面接指導の実施
- 深夜勤務時間(午後10時から午前5時まで)の労働回数を一定回数以内とすること
- 勤務間インターバルの確保
- 勤務状況および健康状態に応じた代償休日又は特別な休暇の付与
- 勤務状況および健康状態に応じた健康診断の実施
- 連続した年次有給休暇の取得
- 心と体の健康問題についての相談窓口の設置
- 労働者の勤務状況及び健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署への配置転換
- 産業医の助言指導に基づく保健指導
36協定の罰則付きの上限 2019年4月施行 中小企業については2020年4月施行
時間外労働の上限は、月45時間・年360時間で、特別な事情がなければこれを超えることは出来ず、超える場合は、特別条項付きの労使協定が必要です。また、特別な事情があっても年720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働含む)を超えられません。(月45時間を超えられるのは年6回まで)違反した場合は、6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
平成30年度 最低賃金が決定しました
今年度最大の上げ幅となりました。この賃金は10月1日以降、勤務分より適用です。最低賃金額より低い賃金額を労働者と事業主の合意の上で定めても法律違反として無効となります。この場合、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。全国平均時給は874円です。
東京都 | 985円 | 神奈川県 | 983円 | 埼玉県 | 898円 | 千葉県 | 895円 | 茨城県 | 822円 | 群馬県 | 809円 |
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