社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

外国人労働者受け入れ拡大予定に向けた新制度のポイント

2018.12

今年も残り1か月となりました。来年4月より、出入国管理・難民認定法の審議が開始され、新たな在留資格が創設される予定です。今までは、日本では移民受け入れ対策をしていないため、外国人の単純労働は認められていませんでしたが、今後は新たな在留資格の創設により、一部の業種で可能となります。今月は、外国人労働者受け入れ拡大予定に向けた新制度のポイントをまとめていきます。

新たな在留資格の創設 「特定技能1号」「特定技能2号」

特定技能1号 特定技能2号
日常会話程度の日本語能力試験と就業分野に関する試験の両方に合格する必要あり
(日本語能力試験については年2回実施)
「特定技能1号」よりも難しい技能試験に合格必要あり。特定技能1号からの移行を前提としているため、日本語試験はない。
在留期間・・・最長5年 定期的な審査を受ければ、事実上永住が可能
家族の帯同は認めない 家族の帯同が可能
導入される業種(14業種)
建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業
≪調整中≫全業種、様子見状態です。
建設、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、飲食料品製造業、外食業、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電子・電気機器関連産業、宿泊業
※ただし、出入国管理業務上の支障があると判断した国に対しては、受入規制の対象となり、在留資格について厳重な審査がされる予定です。
※受入企業については、日本人と同等の賃金を確保したり、日本語教育を含む生活支援(住宅の確保・外国人からの相談・苦情への対応・行政手続きについての情報提供等)を義務付ける予定です。

外国人労働者の社会保険

社会保険取得の際には、在留資格の確認や在留期間の確認はされませんので、日本人労働者と同様、常時雇用者として雇入れする場合は、入社日から加入させる必要があります。 現在、外国人が日本での病院での受診の際に、他人になりすまして健康保険を悪用利用が問題化されています。今後は、受診時に保険証に加え、本人確認のため顔写真付きの在留カードを提示する運用へ変更の方向です。(日本人についても、今後は本人確認のため運転免許証などの提示を求める方向)

秋の健康診断を実施している会社も多いかと思いますが、健康診断の結果について、医師からの意見聴取はされていらっしゃいますでしょうか。産業医の選任義務のない50人未満の事業所についても、医師の意見聴取をしなければいけないことになっています。

地域産業保健センターについて

大企業についてもサービスを受けることは可能ですが、50人未満の事業所が優先してサービスを受けることができます。東京は18か所のセンターがあり、下記のサービスは無料です。

サービス内容
  1. 脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
  2. メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
  3. 健康診断の結果について医師からの意見聴取
  4. 長時間労働者に対する面接指導
  5. 高ストレス者に対する面接指導
  6. 個別訪問指導
  7. 産業医の紹介

利用にあたっては、事前登録が必要となります。
ご希望の企業様については、弊所までお問い合わせください。