労働保険料申告、算定基礎届等の新型コロナ特例について
2020.7毎年7月10日が労働保険料の申告(年度更新)および社会保険料算定のための標準報酬月額を決める算定基礎届の届出期限となっております。今年度においては、新型コロナによる特例処置がいくつかありますのでまとめてお知らせします。
労働保険料の申告(年度更新)
(1)申告・納付期限の延長
申告・納付期限が7月10日から8月31日に延期されました。個別加入の事業所においては、申告納付を6月1日~8月31日の間で行ってください。保険料の延納をしている事業所の2期目、3期目の納付期限は、従来通りで2期目が11月2日、3期目が2月1日となります。
(2)保険料納付の猶予
新型コロナにより業績悪化した事業所について、次のとおり労働保険料の納付をすることができます。
- 令和2年2月以降のいずれかの月で事業収入が対前年同月比20%以上減少した事業所が対象
- 労働保険料の納付を1年間猶予することが可能
- 納付期限までに労働保険料納付等の猶予申請書(特例)等を労働局に提出すること
- 猶予の申請は、納期限(8月31日)までに行うこと
- 猶予の対象は、令和3年1月31日までに納期限が到来する労働保険料が対象
- 納付の猶予について担保提供や延滞金の支払いが不要
社会保険の標準報酬月額算定の特例
(1)新型コロナによる休業等で賃金が減少した際の特例
新型コロナの影響により休業等を行い、社員の報酬(賃金)が減少した場合には、特例として次のとおり標準報酬月額を改定することが可能です。
- 休業により報酬が減少し、従前の標準報酬月額から2等級下がった場合は、通常の随時改定(月額変更)の減少後3カ月の平均で判断する手続きをとらず、減少した月の翌月から標準報酬月額を改定することが可能
- 令和2年4月から7月までに行った休業等による報酬の減少が対象
- 基本給や役職手当等、固定的賃金に変動がない場合でも改定可能
- 休業日に休業手当等を支払っていない場合でも特例の対象となる
- 報酬の支払い基礎日数が、休業により17日ない場合は、休業日に報酬が支払われない場合でも、報酬が支払われたものとして基礎日数をカウントできる
- 手続きは、月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して年金事務所に提出する。なお、特例改定について社員本人の同意が必要
- 休業が終了し、報酬が戻った場合には、通常の随時改定により標準報酬月額変更の手続きをとる
(2)今年度の算定基礎届についての注意点
今年度の最低基礎届は、例年通り提出期限は7月10日です。新型コロナにより社員に休業させ休業手当を支払っている場合は、休業手当を報酬として扱い、休業手当が100%支給されている場合は、通常の報酬として算定します。100%ではなく、減額された休業手当が支給される場合は、当該月の報酬は、算定から除いて修正平均額を記載します。
詳細については、当所までお問い合わせください。