社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

最低賃金 引き上げ目安が過去最大の28円となりました

2021.8

昨年はコロナウィルスの影響があり、最低賃金はほぼ据え置きされていました。今年は、昨年と異なり、ワクチン接種も徐々に普及していること、賃上げによって労働者の生活水準を底上げし、経済の活性化を図ることを理由として、過去最大の引き上げ幅が見込まれています。目安通りに引き上げられた場合、東京は1,041円、神奈川1,040円、埼玉956円、茨城879円となります。全国平均は、930円となります。最低賃金が700円台の地域は秋田など16県ありましたが、今回の改定で、全都道府県で最低賃金が800円を超えることになります。新たな最低賃金の適用日は、各都道府県で異なりますが、10月からスタートとなりそうです。企業の対応としては、現在最低賃金で設定されている社員の時給を、28円単純にUPするだけではなく、1人が1時間における生産性をUPさせるため、業務効率化や社員のスキルアップなど早急に手を打つ必要があります。また、10月までに契約更新を迎える有期雇用社員については、職務内容や責任等の慎重な評価を行い、更新の可否を検討することも必要になります。

最低賃金Q&A

(1)テレワーク対象者の場合の最低賃金は?

テレワーク対象者が所属する事業場がある地域の最低賃金額が適用されます。例えば、対象者が所属している事業場が東京であるが、完全テレワークで、秋田で仕事をしても東京の最低賃金額が適用となります。

(2)派遣労働者の場合の最低賃金は?

派遣労働者については、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。

(3)最低賃金を下回っていたらどうなるの??

最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金となります。直ちに罰金刑ではなく、労基署の調査が入り、是正勧告を受けます。是正勧告を無視し、虚偽の報告を行うなど悪質な場合は、書類送検・罰金となります。最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金となります。直ちに罰金刑ではなく、労基署の調査が入り、是正勧告を受けます。是正勧告を無視し、虚偽の報告を行うなど悪質な場合は、書類送検・罰金となります。

政府の支援も検討されています<業務改善助成金のご案内>

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための生産性の向上等についてシステム導入や機器購入などの投資をした中小企業・小規模事業者に対し、一部を助成する制度です。

支給要件
  1. 賃金引上計画を策定すること 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
  2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
  3. 生産性向上に資する機器・設備などを導入することで業務改善を行い、その費用を支払うこと
    ただし、(1) 単なる経費削減のための経費(2) 職場環境を改善するための経費(3) 通常の事業活動に伴う経費などは除きます。
  4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

最低賃金を下回っていないかチェック

東京商工会議所など、中小企業団体が引上げ目安に猛反対しており、今後の動向に注意したいと思います。