出産・育児休業に関するご連絡が増えています
2022.82022年は育児休業にまつわる法改正が盛りだくさんです。すでに、4月から育児休業を取得しやすい雇用環境整備や、本人や配偶者の妊娠・出産の申し出があった場合、会社は個別に制度の周知、意向確認をすることが義務化されています。また10月からは出生時育児休業(以降「産後パパ育休」という)や育児休業の分割取得が始まることに伴い、育児休業取得の心理的なハードルが下がり、男性からも育児休業について問い合わせが増えることも予想されます。ここで改めて育児休業について良く頂く質問にお答えします。
1.男性社員の育児休業取得
男性でも女性でも申し出があれば、育児休業を取得させる義務が会社にはあります。(育児介護休業法 第6条第1項)ただし、日々雇入れる者、子が1歳半までに雇用契約が満了することが明らかな者は除かれます。また労使協定を締結することにより、勤続1年未満の者を除外することも可能です。育児休業は、女性社員が出産後そのまま育休を取得するケースが多いですが、10月以降は、産後パパ育休制度の新設により、男性がより弾力的に育休を取得できるようになります。直前に慌てないよう、どんな休業をするのか、事前に会社と協議する時間を設けることが大事です。
2.そもそも産休・育休とは
3.産後パパ育休(出生時育児休業)
10月から新設されます産後パパ育休は、男性社員が子の出生日以降8週間以内に4週間を上限に休業を取得できるものです。従来の育児休業は1か月前までに申し出ることが必要ですが、この休業は、休業開始日の2週間前までにまとめて申し出ればよく、またまとめて申し出ることにより2回まで分割して取得することができます。また労使協定を締結することにより、休業中に就業することが可能となります。
4.育児休業給付金はいくらぐらいもらえるのか
育児休業中は通常、会社から給与が支給されませんが、雇用保険から育児休業給付金(収入補償)を受けられます。最初の180日まで:休業開始前6か月間の平均給与額の67%、181日から:50%となります。
- 受給には被保険者期間が12か月以上ある等要件があります。
- 支給限度額は月額約30万円(2022年7月31日まで、毎年8月に見直しがあります。)
- 休業中に一部就業することも可能ですが、給付金が減額、無支給となる場合があります。
5.他にはどんな制度があるのか
産休・育休中は社会保険料が労使ともに免除となります。また、女性社員に対しては出産育児一時金、出産手当金が健康保険より給付されます。その他、育児を支援する制度として、所定外労働・深夜労働の免除や短時間勤務制度、子の看護休暇が設けられています。これらは本人が会社に申し出るものとなります。
育児休業に関する助成金の活用も可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。