キャリアアップ助成金に新たなコースが新設されました。
2023.12パートやアルバイトとして短時間で勤務する労働者の労働条件を変更し、新たに社会保険に加入させた企業を対象に、キャリアアップ助成金の1つのコースとして「社会保険適用時処遇改善コース」が設けられました。10月1日以降、事業主が労働条件の見直しを行い新たにパート社員を社会保険に加入手続きを行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成されるものとなります。
この助成金が新設された背景としては、2022年10月から、社会保険の適用拡大がスタートととなり、様々な要件によっては、年収106万円以上(※1)である場合に社会保険の適用をさせなくてはなりません。社会保険の加入に伴い、社会保険料が給与から控除されるため、手取りが減る状況となってしまいます。パート社員がこの社会保険料の負担することがないように自分自身で勤務時間の調整をすることが非常に多いです。今まさに年末調整の時期であり、ご家族の収入について話題となっているのではないでしょうか。また11月までに勤務が多い場合は、12月の勤務を極端に減らす方もいらっしゃるのではないでしょうか。(いわゆる106万円の壁)このような状況の中、社会保険料の負担を気にすることなく、社員の手取りが減らないよう、手当を支給するなどの対応をした企業に対して助成されるものとなります。
(※1)社会保険の適用拡大については、年収の要件以外にも、会社の規模・労働時間数などの要件があります、詳細を確認されたい場合は、以下のURLをご確認ください。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
社会保険適用時処遇改善コースの内容
新設された社会保険適用時処遇改善コースの内容は以下の通りです。
- (1)手当等支給メニュー
- (2)労働時間延長メニュー
- (3)(1)と(2)を併用の3種類。
(1)手当等支給メニュー
要件 | 1人あたりの助成額 |
---|---|
Ⅰ.賃金の15%以上を追加支給 (社会保険適用促進手当) |
1年目 20万円 |
Ⅱ.賃金の15%以上を追加支給 (社会保険適用促進手当) 3年目以降、Ⅲ.の取組 |
2年目 20万円 |
Ⅲ.賃金の18%以上を増額 | 3年目 10万円 |
- 社会保険適用促進手当
事業主が社会保険適用に伴い手取り収入を減らさないよう手当を支給した場合は、本人負担分の保険料相当額を上限として社会保険料の算定対象としません。
(2)労働時間延長メニュー
週所定労働時間の延長 | 賃金の増額 | 1人当たりの助成額 |
---|---|---|
4時間以上 | ー | 30万円 |
3時間以上4時間未満 | 5%以上 | |
2時間以上3時間未満 | 10%以上 | |
1時間以上2時間未満 | 15%以上 |
※助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
※1年目に(1)の取組による助成(20万円)を受けた後、2年目に(2)の取組による助成(30万円)を受けることが可能。
(3)1年目…6か月ごとに10万円×2回、2年目…6か月後に30万円。
(キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内_リーフレットより
※社会保険の加入対象にも関わらず、加入手続きを行っておらず、2023年10月以降社会保険の加入手続きを行う場合も対象となる可能性があります。
まずはキャリアアップ助成金の計画書を提出しましょう
この助成金は助成金をあらかじめ計画書を提出する必要があります。2024(令和6)年1月31日までに取組を開始する場合、キャリアアップ計画書は2024年1月までに管轄労働局に提出が必要です。
キャリアアップ助成金は、弊社でお手伝い可能です。対象となるかご不明な点がございましたら、是非一度弊社までご相談ください。