社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

今月は、これから対応が必要な2つの話題についてお知らせします。

2024.08

令和6年度 最低賃金額改定は50円を目安

7月25日(木)に令和6年の最低賃金額の改定について公表されました。今年は、全国一律で50円とされています。この目安通りに引き上げとなりますと・・・・以下の通りとなります。()は現行

東京:
1,163円(1,113円)
神奈川:
1,162円(1,112円)
埼玉:
1,078円(1,028円)
茨城:
1,003円(953円)

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国平均は1,054円となります。昨年は43円UPであり、非常にインパクトがあり、一人一人の生産性について考えさせられました。今年はそれを上回る50円UPです。この最低賃金の目安制度が始まって以降、最高額となるそうです。中小企業には、重い負担となります。
時給者のみならず、月給者の時給単価が最低賃金を下回っていないよう、今から時給額を確認していただき、下回っているようであれば、最低賃金額まで引き上げることが急務ではありますが、数年先を見越して金額改定を行うことや同じ時間でより生産性高いものにするにはどうしたらいいか、総合的に検討する必要がありそうです。※この最低賃金改定は10月予定となります。

「いくらまで引き上げれば数年間維持できるでしょうか。」と聞かれることがあります。東京でいうと来年には1,200円になると思われます。政府は、「労働生産性の引上げ努力等を通じ、2030年代半ばまでに全国平均で1,500円にとなることを目指す」と方針を出しています。ただ、都市部と地方との賃金格差も問題視されています。令和5年で最低賃金が低額な岩手県は893円で東京都の差は220円にも上ります。労働力が都市部に集中し、地方の過疎化が進むことも大きな問題です。今後の賃金動向に注目です。

2024年12月2日に現行の健康保険証の新規発行が終了します

現行では、社会保険加入の対象従業員が入社すると会社が協会けんぽや健康保険組合に入社情報を記載した資格取得届を提出し、ご家族分も含め一人1枚「健康保険証」が発行されています。今後は、会社が資格取得手続きは行うだけで、健康保険証の交付やり取りはせずに各自のマイナンバーカードに会社から申請された入社・退社・扶養異動の情報が連携され、健康保険証として利用することになります。(※健康保険証として利用するにはマイナンバーカードを取得したのち、マイナ保険証としての登録が必要です)お手元の保険証は、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年(2025年)12月1日まで使用できます。令和7年12月2日以降は、今の保険証は使用できません。協会けんぽの健康保険証は各個人で破棄することになっています。令和7年(2025年)12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は、資格喪失届等とともに協会けんぽへ返却が必要です。各健康保険組合で取り扱いが異なりますのでご注意ください。

Q.マイナンバーカードを持っていない人はどうするの?

マイナンバーカードを持っていない人やマイナンバーカードを持っているがマイナ保険証の利用登録していない人等には特段の申請なしで資格確認書(現行の健康保険証と同等の内容が記載されたもの)が交付されます。
今後の予定:健康保険証廃止に伴い、現在の自身の資格情報(記号・番号等)が記載された「資格情報のお知らせ」を9月ごろに各会社へ送付予定となっています。医療機関への受診する際の重要な情報です。登録内容に誤りがある場合は、修正が必要ですので、速やかに被保険者様への配付・ご確認にご協力お願いたします。