社会保険労務士法人 トレイン

人事・労務便り
人事・労務のポイント

令和6年10月 社会保険の適用拡大 直前号

2024.09

おおよそ4年前に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が、いよいよ最終段階を迎え、今年の10月さらに社会保険の適用拡大となります。多くの人がより長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るための段階的適用拡大です。すでに適用拡大に向けてのご準備をされているかと思いますが、従業員数に変動があり10月以降に新たに適用となる事業所もあります。その時に備え、改めて制度について確認していきます。

1、今回新たに適用になる対象は

〈企業側〉常時使用する従業員数51人以上の事業所=特定適用事業所と呼ばれます

~対象となる事業所には9月上旬ころまでに日本年金機構よりお知らせが届きます。

従業員数」とは、フルタイムの従業員と週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員を合わせた数で、パート・アルバイトを含みます。つまり現在の社会保険加入者数です。

常時」とは、直近12か月のうち6か月で社会保険加入者が51人となるかで判断されますが、今年の10月以降では、5か月間継続して51人以上となると翌月から特定適用事業所となる旨の案内が到着します。

〈従業員側〉以下の4つの条件すべてに該当する方

  1. 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者~右図の水色部分が今回の適用拡大で対象となり、短時間労働者として加入が必要になります。
  2. 賃金が月額8.8万円以上~時間外・休日・深夜労働などの割増賃金や交通費、賞与は含みません。
  3. 2か月を超える雇用の見込みがある
  4. 学生でない

出典:政府広報オンライン 2024年7月19日

2、新たに特定適用事業所となったら

(1)加入対象者の把握→(2)従業員向け説明会と対象者個別面談の実施→(3)社会保険の手続き

~上記の流れとなりますが、加入者が急増する場合は事業主の負担も大きいので調整が必要ですし、該当従業員の意向をヒアリングすることも大切です。保険料の負担はありますが、加入のメリットを把握して従業員にも伝え、パートタイムの方の今後の就労時間の再考や正社員化を検討していきましょう。

社会保険に加入するメリット

将来の年金額の増加:
想定される増加額は、公的年金シミュレーターを使用すると、様々な働き方のパターンを自由に設定して試算することができます。どなたでも無料で利用できますので、ぜひご活用ください。また年金額の増額は、現役世代だけでなく定年退職後の再就職者も可能です。
健康保険の傷病手当金・出産手当金:
病気や出産で給与がない間の生活保障が受けられます。配偶者の扶養内で働く場合は保障されない部分となりますので、加入することで安心して働くことができます。
産休育休期間の社会保険の特例制度:
産休前からの社会保険加入者は、産休育休中の社会保険料が免除されて、かつ被保険者期間に参入されます。また育休後お子様が3歳までは社会保険料のみなし特例(養育特例)が受けられます。

特定適用事業所になるメリット

人材確保・求人に有利:
パート労働者の約45%が「社保完備」は魅力的だと感じるというアンケート結果(JILPT「社会保険の適用拡大に伴う働き方の変化等に関する調査」2022)があります。短時間労働で優秀な人材の確保がしやすくなり、採用活動にも優位に働くケースがあります。
シフト管理がしやすい:
130万円の年収の壁を意識せずシフト調整でき、年末等の人手不足を解消できます。